養鶏振興法施行規則 第15条(登録の公示)
- 法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。
- 一登録番号
- 二登録年月日
- 三氏名又は名称及び住所
- 四ふ化場の名称及びその所在地
この条文の基本情報
登録の公示とは何ですか?
定義登録の公示とは、養鶏振興法施行規則第15条に定められた規定で、「法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法施行規則第15条(登録の公示)は、日本の養鶏振興法施行規則に含まれる条文です。
- 養鶏振興法施行規則第15条の条文原文は「法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。」で始まります。
- 養鶏振興法施行規則の公布日は昭和35年4月30日です。
- 養鶏振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法施行規則第15条の前の条は養鶏振興法施行規則第14条です。
- 養鶏振興法施行規則第15条の次の条は養鶏振興法施行規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50010000018 - 本サイト収録
養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50010000018/15
養鶏振興法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。