養鶏振興法施行規則 第5条(鶏のひなに関する表示)
- 法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
- 2.法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この条文の基本情報
鶏のひなに関する表示とは何ですか?
定義鶏のひなに関する表示とは、養鶏振興法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せん…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養鶏振興法施行規則第5条(鶏のひなに関する表示)は、日本の養鶏振興法施行規則に含まれる条文です。
- 養鶏振興法施行規則第5条の条文原文は「法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せん…」で始まります。
- 養鶏振興法施行規則の公布日は昭和35年4月30日です。
- 養鶏振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養鶏振興法施行規則第5条の前の条は養鶏振興法施行規則第4条です。
- 養鶏振興法施行規則第5条の次の条は養鶏振興法施行規則第6条です。
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- 正式書式
養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50010000018 - 本サイト収録
養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50010000018/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。