人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第10条(死刑執行手当)
- 死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。
- 2.前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。
この条文の基本情報
死刑執行手当とは何ですか?
定義死刑執行手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条に定められた規定で、「死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条(死刑執行手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条の条文原文は「死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回に…」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第8〜9条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第11条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/10
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