人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第13条(有害物取扱手当)
- 有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したときに支給する。
- 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。
この条文の基本情報
有害物取扱手当とは何ですか?
定義有害物取扱手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第13条に定められた規定で、「有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第13条(有害物取扱手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第13条の条文原文は「有害物取扱手当は、農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル又は燐化アルミニウムを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植…」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第13条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第12条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第13条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/13
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