人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第19条(災害応急作業等手当)
- 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
- 一異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
- 一河川の堤防等
- 二道路法第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
- 三港湾施設又は鉄道施設等
- 二噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
- 三異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業
- 四異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業
- 五前各号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業
- 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千四百四十円)とする。
- 一前項第一号の作業作業の種類に応じて次に掲げる額
- 一巡回監視九百五十円
- 二応急作業等千四百四十円
- 二前項第二号の作業千四百四十円
- 三前項第三号の作業千百二十円
- 四前項第四号の作業九百五十円
- 五前項第五号の作業千四百四十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
- 3.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。
- 一第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額
- 二第一項第三号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
- 三第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
- 四第一項第四号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第四号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額
この条文の基本情報
災害応急作業等手当とは何ですか?
定義災害応急作業等手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第19条に定められた規定で、「災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第19条(災害応急作業等手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第19条の条文原文は「災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第19条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第18条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第19条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第20条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。