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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第21条(移動通信等作業手当)

  1. 移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
  2. 一警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
  3. 二総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車その他の電波監視のための装置を搭載した車両によつて行う混信の原因となつている電波の発射源又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。
  4. 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。
  5. 3.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。
  6. 一第一項各号の作業のうち、特に困難で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の五十に相当する額
  7. 二第一項第一号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの前項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額

この条文の基本情報

移動通信等作業手当とは何ですか?

定義移動通信等作業手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第21条に定められた規定で、「移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第21条(移動通信等作業手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第21条の条文原文は「移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
  4. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第21条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第20条です。
  6. 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第21条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000
  • 本サイト収録人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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