人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第24条(夜間看護等手当)
- 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
- 一病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
- 二病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
- 2.前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号の業務次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
- 一その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合七千三百円
- 二その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
- 二前項第二号の業務千六百二十円
- 3.勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第一項第一号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。
この条文の基本情報
夜間看護等手当とは何ですか?
定義夜間看護等手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第24条に定められた規定で、「夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第24条(夜間看護等手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第24条の条文原文は「夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第24条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第23条の2です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第24条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第25〜27条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/24
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