人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第28条(鑑識作業手当)
- 鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
- 一指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業(人事院が定めるものに限る。)
- 二理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定又は実験(人事院が定めるものに限る。)の作業
- 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百五十円とする。
この条文の基本情報
鑑識作業手当とは何ですか?
定義鑑識作業手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条に定められた規定で、「鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条(鑑識作業手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条の条文原文は「鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第27条の2です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第28条の2です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/28
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