人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第4条(坑内作業手当)
- 坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
- 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(第十五条第一項第一号の作業を除く。)に従事したとき。
- 二内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。
- 三農林水産省地方農政局、林野庁森林管理局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。
- 四経済産業省産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
- 一巡回検査又は災害検査((2)に掲げる災害検査を除く。)
- 二ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う災害検査
- 五厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
- 一鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)
- 二鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあつたときに行う労働者の災害補償に関する調査
- 三土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)
- 四鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)
- 五鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う監督
- 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号から第三号までの作業五百六十円
- 二前項第四号の作業職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の百分の百七十五に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額)
- 三前項第五号の作業次に掲げる額
- 一(1)の作業四百五十円
- 二(2)及び(3)の作業五百六十円
- 三(4)の作業六百七十円
- 四(5)の作業千九百円
この条文の基本情報
坑内作業手当とは何ですか?
定義坑内作業手当とは、人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第4条に定められた規定で、「坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第4条(坑内作業手当)は、日本の人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第4条の条文原文は「坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。」で始まります。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の公布日は昭和35年6月9日です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第4条の前の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第3条です。
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第4条の次の条は人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335RJNJ09030000 - 本サイト収録
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)(昭和三十五年人事院規則九―三〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335RJNJ09030000/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。