矯正医官修学資金貸与法 第2条(矯正医官修学資金)
政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
この条文の基本情報
矯正医官修学資金とは何ですか?
定義矯正医官修学資金とは、矯正医官修学資金貸与法第2条に定められた規定で、「政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官修学資金貸与法第2条(矯正医官修学資金)は、日本の矯正医官修学資金貸与法に含まれる条文です。
- 矯正医官修学資金貸与法第2条の条文原文は「政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。」で始まります。
- 矯正医官修学資金貸与法の公布日は昭和36年3月31日です。
- 矯正医官修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官修学資金貸与法第2条の前の条は矯正医官修学資金貸与法第1条です。
- 矯正医官修学資金貸与法第2条の次の条は矯正医官修学資金貸与法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000023 - 本サイト収録
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000023/2
矯正医官修学資金貸与法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。