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矯正医官修学資金貸与法 第2条(矯正医官修学資金)

政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

この条文の基本情報

矯正医官修学資金とは何ですか?

定義矯正医官修学資金とは、矯正医官修学資金貸与法第2条に定められた規定で、「政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 矯正医官修学資金貸与法第2条(矯正医官修学資金)は、日本の矯正医官修学資金貸与法に含まれる条文です。
  2. 矯正医官修学資金貸与法第2条の条文原文は「政府は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下単に「大学」という。」で始まります。
  3. 矯正医官修学資金貸与法の公布日は昭和36年3月31日です。
  4. 矯正医官修学資金貸与法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 矯正医官修学資金貸与法第2条の前の条は矯正医官修学資金貸与法第1条です。
  6. 矯正医官修学資金貸与法第2条の次の条は矯正医官修学資金貸与法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000023
  • 本サイト収録矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000023/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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