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技術研究組合法 第175条(事業報告書等の提出)

  1. 組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

事業報告書等の提出とは何ですか?

定義事業報告書等の提出とは、技術研究組合法第175条に定められた規定で、「組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法第175条(事業報告書等の提出)は、日本の技術研究組合法に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法第175条の条文原文は「組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣…」で始まります。
  3. 技術研究組合法第175条は第九章に置かれています。
  4. 技術研究組合法の公布日は昭和36年5月6日です。
  5. 技術研究組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法第175条の前の条は技術研究組合法第174条です。
  7. 技術研究組合法第175条の次の条は技術研究組合法第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000081
  • 本サイト収録技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000081/175

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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