後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 第7条(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第7条(政令への委任)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第7条の条文原文は「前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の公布日は昭和36年6月2日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000112 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000112/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。