オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 第6条(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)
- 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 2.大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
- 3.大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
大会運営者の職員に係る退職手当の特例等とは何ですか?
定義大会運営者の職員に係る退職手当の特例等とは、オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条(大会運営者の職員に係る退職手当の特例等)は、日本のオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条の条文原文は「大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。」で始まります。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の公布日は昭和36年6月15日です。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第6条の前の条はオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第1条です。
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- 正式書式
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000138 - 本サイト収録
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000138/6
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