オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律本文は、日本のオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の公布日は昭和36年6月15日です。
- オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000138 - 本サイト収録
オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000138/main
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