原子力損害賠償補償契約に関する法律 第1条(定義)
この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第二条第三項に規定する原子力事業者(同項第二号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第六条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第七条第一項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第八条に規定する責任保険契約をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第1条(定義)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第1条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第2条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。