原子力損害賠償補償契約に関する法律 第16条(補償契約の解除の制限)
核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第十四条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。
この条文の基本情報
補償契約の解除の制限とは何ですか?
定義補償契約の解除の制限とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第16条に定められた規定で、「核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第16条(補償契約の解除の制限)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第16条の条文原文は「核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第16条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第15条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第16条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第17条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/16
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