原子力損害賠償補償契約に関する法律 第9条(通知)
原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、原子力損害賠償補償契約に関する法律第9条に定められた規定で、「原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第9条(通知)は、日本の原子力損害賠償補償契約に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第9条の条文原文は「原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。」で始まります。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律の公布日は昭和36年6月17日です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第9条の前の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第8条です。
- 原子力損害賠償補償契約に関する法律第9条の次の条は原子力損害賠償補償契約に関する法律第10条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000148 - 本サイト収録
原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000148/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。