割賦販売法 第35条の17の5(登録の拒否)
- 経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一法人でない者
- 二外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
- 三第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 四この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- 六暴力団員等がその事業活動を支配する法人
- 七暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
- 八クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務及び第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
- 2.第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、割賦販売法第35条の17の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の5(登録の拒否)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の5の条文原文は「経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の5は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の5の前の条は割賦販売法第35条の17の4です。
- 割賦販売法第35条の17の5の次の条は割賦販売法第35条の17の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_5