割賦販売法 第35条の3の52(改善命令)
経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、割賦販売法第35条の3の52に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の52(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の52の条文原文は「経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の52は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の52の前の条は割賦販売法第35条の3の51です。
- 割賦販売法第35条の3の52の次の条は割賦販売法第35条の3の53です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の52 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_52