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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第1条(目的)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北…」で始まります。
  3. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
  4. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第1条の次の条は北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162
  • 本サイト収録北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/1

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