北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第11条(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
この条文の基本情報
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正とは何ですか?
定義北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正とは、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第11条に定められた規定で、「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第11条(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)は、日本の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第11条の条文原文は「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。」で始まります。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和36年10月30日です。
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000162 - 本サイト収録
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000162/11
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