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踏切道改良促進法 第2条(定義)

この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、踏切道改良促進法第2条に定められた規定で、「この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 踏切道改良促進法第2条(定義)は、日本の踏切道改良促進法に含まれる条文です。
  2. 踏切道改良促進法第2条の条文原文は「この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。」で始まります。
  3. 踏切道改良促進法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 踏切道改良促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 踏切道改良促進法第2条の前の条は踏切道改良促進法第1条です。
  6. 踏切道改良促進法第2条の次の条は踏切道改良促進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000195
  • 本サイト収録踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000195/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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