農業近代化資金融通法 第1条(目的)
この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農業近代化資金融通法第1条に定められた規定で、「この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法第1条(目的)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法第1条の条文原文は「この法律は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措…」で始まります。
- 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法第1条の次の条は農業近代化資金融通法第2条です。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。