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農業近代化資金融通法 第3条(政府の行う利子補給)

  1. 政府は、農林中央金庫が農業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。
  2. 2.前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十二年度以内とする。
  3. 3.政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
  4. 4.第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る農業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年一分五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。

この条文の基本情報

政府の行う利子補給とは何ですか?

定義政府の行う利子補給とは、農業近代化資金融通法第3条に定められた規定で、「政府は、農林中央金庫が農業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業近代化資金融通法第3条(政府の行う利子補給)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
  2. 農業近代化資金融通法第3条の条文原文は「政府は、農林中央金庫が農業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。」で始まります。
  3. 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業近代化資金融通法第3条の前の条は農業近代化資金融通法第2条です。
  6. 農業近代化資金融通法第3条の次の条は農業近代化資金融通法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202
  • 本サイト収録農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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