農業近代化資金融通法 第33条(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
旧林業信用基金法等の暫定的効力とは何ですか?
定義旧林業信用基金法等の暫定的効力とは、農業近代化資金融通法第33条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法第33条(旧林業信用基金法等の暫定的効力)は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法第33条の条文原文は「この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。」で始まります。
- 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/33
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