農業近代化資金融通法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.有畜農家創設特別措置法(昭和二十八年法律第二百六十号)は、廃止する。
- 3.この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第六条の融資機関が貸し付けた同法第二条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第四条第二号の家畜の購入代金及び同法第六条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入又は借受けに要する資金(附則第七項に規定するものを除く。)については、なお従前の例による。
- 4.政府は、この法律の施行前に農業改良資金助成法第三条第一項第二号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。
- 5.昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに融資機関が農業者等に貸し付けた資金であつて第二条第三項に規定する農業近代化資金の要件のすべてを備えているもの(政令で定める日までに当該要件のすべてを備えることとなつたものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この法律を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法本文は、日本の農業近代化資金融通法に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 農業近代化資金融通法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000202 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000202/main
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