関税割当制度に関する政令 第1条(関税割当てをする物品及びその数量)
- 関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第八条の五第二項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
- 2.別表に掲げる物品につき暫定法の別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。
この条文の基本情報
関税割当てをする物品及びその数量とは何ですか?
定義関税割当てをする物品及びその数量とは、関税割当制度に関する政令第1条に定められた規定で、「関税暫定措置法(以下「暫定法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税割当制度に関する政令第1条(関税割当てをする物品及びその数量)は、日本の関税割当制度に関する政令に含まれる条文です。
- 関税割当制度に関する政令第1条の条文原文は「関税暫定措置法(以下「暫定法」という。」で始まります。
- 関税割当制度に関する政令の公布日は昭和36年5月31日です。
- 関税割当制度に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税割当制度に関する政令第1条の次の条は関税割当制度に関する政令第2条です。
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- 正式書式
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000153 - 本サイト収録
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000153/1
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