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関税割当制度に関する政令 第3条(通関手続等)

  1. 証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
  2. 2.前項の輸入申告は、当該申告に係る証明書の交付を受けた者の名をもつてしなければならない。
  3. 3.農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

通関手続等とは何ですか?

定義通関手続等とは、関税割当制度に関する政令第3条に定められた規定で、「証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しよう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税割当制度に関する政令第3条(通関手続等)は、日本の関税割当制度に関する政令に含まれる条文です。
  2. 関税割当制度に関する政令第3条の条文原文は「証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しよう…」で始まります。
  3. 関税割当制度に関する政令の公布日は昭和36年5月31日です。
  4. 関税割当制度に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税割当制度に関する政令第3条の前の条は関税割当制度に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000153
  • 本サイト収録関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000153/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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