関税割当制度に関する政令 本文
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税割当制度に関する政令本文は、日本の関税割当制度に関する政令に含まれる条文です。
- 関税割当制度に関する政令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。」で始まります。
- 関税割当制度に関する政令の公布日は昭和36年5月31日です。
- 関税割当制度に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000153 - 本サイト収録
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000153/main
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