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後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 第7条(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第7条(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第7条の条文原文は「前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は…」で始まります。
  3. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
  4. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258
  • 本サイト収録後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/7

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