後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
- 2.次に掲げる政令は、廃止する。
- 3.第一条第一号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港並びに同法附則第三条第一項に規定する自衛隊共用空港」とする。
- 4.第一条第一号ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする。
- 5.国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
- 6.法附則第二項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の法附則第四項において準用する法第三条第四項の規定による通知は、当該年度の翌年度の十一月三十日までにするものとする。
- 7.法による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条の規定により財政再建団体である都府県に係る昭和三十五年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第十二条第二項及び第十三条、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第十二条第三項及び第十三条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百七十号)附則第二項の規定により昭和三十四年度分又は昭和三十五年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
- 8.法附則第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる工事とし、同項に規定する算定については、これを法附則第二項にいう改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。この場合において、法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令の規定の適用にあたつては、これを指定直轄事業又はこれに相当する事業とみなす。
- 一禦
- 二水資源開発施設(水資源開発公団法第十八条第一項第二号に規定する水資源開発施設をいうものとし、特定施設でその新築又は改築に係る同法第二十六条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築の工事のうち、かんがい排水に係る工事
- 9.法附則第六項により読み替えて適用する法第三条第一項に規定する政令で定める開発指定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令本文は、日本の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。」で始まります。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の公布日は昭和36年7月14日です。
- 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000258 - 本サイト収録
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和三十六年政令第二百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000258/main
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