割賦販売法施行令 第14条(通知を要しない場合)
許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要しない。
この条文の基本情報
通知を要しない場合とは何ですか?
定義通知を要しない場合とは、割賦販売法施行令第14条に定められた規定で、「許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第14条(通知を要しない場合)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第14条の条文原文は「許可割賦販売業者等の行方が知れないときは、第十条第三項、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第二項の規定による許可割賦販売業者等に対する通知は、することを要し…」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第14条の前の条は割賦販売法施行令第13条です。
- 割賦販売法施行令第14条の次の条は割賦販売法施行令第15条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/14
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