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農業信用保証保険法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.法附則第五条第五項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第十八条第一項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第五条第一項の規定により法による改正前の農業改良資金助成法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、当該都道府県の一般会計)において、昭和三十八年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法施行令本文は、日本の農業信用保証保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000348
  • 本サイト収録農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000348/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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