畜産経営の安定に関する法律施行令 第14条(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)
- 機構は、法第二十三条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。
- 2.前項の売渡予定価格は、法第二十三条第一号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
この条文の基本情報
一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格とは何ですか?
定義一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格とは、畜産経営の安定に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「機構は、法第二十三条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第14条(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)は、日本の畜産経営の安定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第14条の条文原文は「機構は、法第二十三条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令の公布日は昭和36年11月27日です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第14条の前の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第13条です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第14条の次の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000387/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。