畜産経営の安定に関する法律施行令 第2条(法第二条第二項の政令で定める乳製品)
法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
法第二条第二項の政令で定める乳製品とは何ですか?
定義法第二条第二項の政令で定める乳製品とは、畜産経営の安定に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第2条(法第二条第二項の政令で定める乳製品)は、日本の畜産経営の安定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリー…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令の公布日は昭和36年11月27日です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第2条の前の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第1条です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第2条の次の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000387/2
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