児童扶養手当法施行令 第1条(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
- 児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
- 2.法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態とは何ですか?
定義法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態とは、児童扶養手当法施行令第1条に定められた規定で、「児童扶養手当法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第1条(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第1条の条文原文は「児童扶養手当法(以下「法」という。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第1条の次の条は児童扶養手当法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。