内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第16条(施行細則)
この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。
この条文の基本情報
施行細則とは何ですか?
定義施行細則とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第16条(施行細則)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第16条の条文原文は「この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第16条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/16
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