統合幕僚学校組織規則 第2条(副校長)
- 学校に、副校長一人を置く。
- 2.副校長は、自衛官をもつて充てる。
- 3.副校長は、校長を助け、校務を整理する。
- 4.副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
この条文の基本情報
副校長とは何ですか?
定義副校長とは、統合幕僚学校組織規則第2条に定められた規定で、「学校に、副校長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統合幕僚学校組織規則第2条(副校長)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
- 統合幕僚学校組織規則第2条の条文原文は「学校に、副校長一人を置く。」で始まります。
- 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
- 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統合幕僚学校組織規則第2条の前の条は統合幕僚学校組織規則第1条です。
- 統合幕僚学校組織規則第2条の次の条は統合幕僚学校組織規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040 - 本サイト収録
統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。