受講中の講座ブックマーク無料で登録

統合幕僚学校組織規則 第2条(副校長)

  1. 学校に、副校長一人を置く。
  2. 2.副校長は、自衛官をもつて充てる。
  3. 3.副校長は、校長を助け、校務を整理する。
  4. 4.副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

この条文の基本情報

副校長とは何ですか?

定義副校長とは、統合幕僚学校組織規則第2条に定められた規定で、「学校に、副校長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統合幕僚学校組織規則第2条(副校長)は、日本の統合幕僚学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 統合幕僚学校組織規則第2条の条文原文は「学校に、副校長一人を置く。」で始まります。
  3. 統合幕僚学校組織規則の公布日は昭和36年7月15日です。
  4. 統合幕僚学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 統合幕僚学校組織規則第2条の前の条は統合幕僚学校組織規則第1条です。
  6. 統合幕僚学校組織規則第2条の次の条は統合幕僚学校組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002040
  • 本サイト収録統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002040/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

統合幕僚学校組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›