医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第161条(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の記載事項)
- 令第四十八条に規定する法第三十九条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号及び許可年月日
- 二許可の別
- 三高度管理医療機器等の販売業者等の氏名及び住所
- 四営業所の名称及び所在地
- 五高度管理医療機器等営業所管理者の氏名及び住所
この条文の基本情報
高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の記載事項とは何ですか?
定義高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条に定められた規定で、「令第四十八条に規定する法第三十九条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条(高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可台帳の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条の条文原文は「令第四十八条に規定する法第三十九条第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条は第五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第160条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第161条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第162条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/161