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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第237条(特定生物由来製品の記録に関する事項)

  1. 法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所
  3. 二特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
  4. 三特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日
  5. 四前三号に掲げるもののほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

この条文の基本情報

特定生物由来製品の記録に関する事項とは何ですか?

定義特定生物由来製品の記録に関する事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条に定められた規定で、「法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条(特定生物由来製品の記録に関する事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条の条文原文は「法第六十八条の二十二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条は第十章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第236条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第237条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第238条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第237条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/237

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