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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第281条(権限の委任)

  1. 法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第十三条第二項に規定する権限
  3. 二法第十七条第八項、第二十三条の二の十四第十三項、第二十三条の三十四第八項及び第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項に規定する権限
  4. 三法第十九条第二項に規定する権限
  5. 四法第二十三条の二十二第二項に規定する権限
  6. 五法第二十三条の三十六第二項に規定する権限
  7. 六法第四十条の二第二項に規定する権限
  8. 七法第五十六条の二第一項及び第二項(法第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)に規定する権限
  9. 八法第六十八条の十六第一項に規定する権限
  10. 九法第六十九条第一項、第四項から第六項までに規定する権限
  11. 十法第七十条第一項から第三項までに規定する権限
  12. 十一法第七十一条に規定する権限
  13. 十二法第七十二条の五に規定する権限
  14. 十三法第七十二条第二項及び第三項に規定する権限
  15. 十四法第七十二条の四に規定する権限
  16. 十五法第七十三条に規定する権限
  17. 十六法第七十五条第一項に規定する権限
  18. 十七法第七十五条の二第一項に規定する権限
  19. 十八法第七十六条の三第一項に規定する権限
  20. 十九法第七十六条の六第一項及び第二項に規定する権限
  21. 二十法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する権限
  22. 二十一法第七十六条の七の二に規定する権限
  23. 二十二法第七十六条の八第一項に規定する権限
  24. 二十三法第八十一条の二に規定する権限
  25. 二十四令第十一条第一項に規定する権限
  26. 二十五令第十二条第二項に規定する権限
  27. 二十六令第十三条第二項及び第四項に規定する権限
  28. 二十七令第十四条第一項に規定する権限
  29. 二十八令第四十三条の十に規定する権限
  30. 二十九令第四十三条の十一第二項に規定する権限
  31. 三十令第四十三条の十二第二項及び第四項に規定する権限
  32. 三十一令第四十三条の十三に規定する権限
  33. 2.法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十九号から第二十二号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条に定められた規定で、「法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条(権限の委任)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条の条文原文は「法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号まで…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条は第十四章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第280条の15です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第281条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第282条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第281条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/281

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