医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第3条(薬局開設の許可証の掲示)
薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
この条文の基本情報
薬局開設の許可証の掲示とは何ですか?
定義薬局開設の許可証の掲示とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条(薬局開設の許可証の掲示)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条は第一章の二 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第2条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第3条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/3