医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条の5(医薬品等基準確認証の交付)
- 基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。以下この条から第五十三条の八までにおいて同じ。)は、様式第二十六の四によるものとする。
- 2.基準確認証の交付を受けた者は、当該基準確認証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準確認証を保有している場合にあつては、これを返納するものとする。
この条文の基本情報
医薬品等基準確認証の交付とは何ですか?
定義医薬品等基準確認証の交付とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5に定められた規定で、「基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5(医薬品等基準確認証の交付)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5の条文原文は「基準確認証(法第十四条の二第三項の基準確認証をいう。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第53条の6です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/53_5