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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第63条(安全性定期報告等)

  1. 医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認(法第十四条の二の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第三項において同じ。)を受けた者が行う法第十四条の四第七項の調査は、前条第一項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の品質、有効性及び安全性に関する事項(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。
  2. 2.法第十四条の四第七項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第十四条の五第二項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第五十三条の十の規定により提出した資料に係る事項は不要とする。
  3. 一当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称
  4. 二承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日)
  5. 三調査期間及び調査症例数
  6. 四当該医療用医薬品等の出荷数量
  7. 五調査結果の概要及び解析結果
  8. 六当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況
  9. 七当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧
  10. 八当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置
  11. 九当該医療用医薬品等の注意事項等情報
  12. 十当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報
  13. 3.前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年以内ごとに、それ以降は一年(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)以内ごとに、その期間の満了後七十日(第一項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。
  14. 4.前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が前条第一項各号の期間の満了日以降となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、法第十四条の四第一項に基づき再審査の申請を行うことをもつて、前条第一項各号の期間の満了日以降に報告期限日が到来する場合における第二項の報告に代えることができる。
  15. 5.法第十四条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第二項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十二による通知書によつて行うものとする。

この条文の基本情報

安全性定期報告等とは何ですか?

定義安全性定期報告等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認(法第十四条の二の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条(安全性定期報告等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条の条文原文は「医療用医薬品であつて前条第一項各号に該当するものにつき法第十四条の承認(法第十四条の二の二の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第62条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第63条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/63

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