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放射性医薬品の製造及び取扱規則 第1条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一放射性医薬品1放射線(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線をいう。以下同じ。)を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの2
  3. 二放射性物質1放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物2
  4. 三管理区域1外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を超え、空気中の放射性物質の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある場所2
  5. 四放射線作業者1放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)の取扱い、管理又はこれに附随する業務に従事する者であつて、管理区域に常時立ち入るもの2
  6. 五実効線量限度1放射線作業者の実効線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度2
  7. 六等価線量限度1放射線作業者の各組織の等価線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度2
  8. 七空気中濃度限度1放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性物質の濃度について、厚生労働大臣が定める濃度限度2
  9. 八表面密度限度1放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性物質の密度について、厚生労働大臣が定める密度限度2
  10. 九特定放射性物質1放射性物質であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働大臣が定める数量以上のもの2
  11. 十防護区域1放射性物質を取り扱う作業室、試験検査室(動物試験を行う場合には動物試験室を含む。以下同じ。)、汚染検査室(人体又は作業衣、履物、防護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。)並びに貯蔵設備及び廃棄設備を含む特定放射性物質を防護するために講ずる措置の対象となる場所2
  12. 十一防護従事者1特定放射性物質の防護に関する業務に従事する者(第十二条の二の特定放射性物質防護管理者を含む。)2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条(定義)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
  2. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004
  • 本サイト収録放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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