放射性医薬品の製造及び取扱規則 第12条(障害防止主任者)
- 製造業者は、次の各号に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して、放射性物質による障害の防止に関する監督を行なわせなければならない。
- 一薬剤師
- 二放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第一項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する者
この条文の基本情報
障害防止主任者とは何ですか?
定義障害防止主任者とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条に定められた規定で、「製造業者は、次の各号に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して、放射性物質による障害の防止に関する監督を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条(障害防止主任者)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条の条文原文は「製造業者は、次の各号に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して、放射性物質による障害の防止に関する監督を行なわせなければならない。」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第11条です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条の2です。
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- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。