放射性医薬品の製造及び取扱規則 第13条(報告)
- 製造業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 一放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
- 二気体状の放射性物質等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第二条第五項第五号の濃度限度又は同項第七号の線量限度を超えたとき。
- 三液体状の放射性物質等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第二条第五項第六号の濃度限度又は同項第七号の線量限度を超えたとき。
- 四放射性物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
- 五放射性物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
- 六薬局等構造設備規則第九条第一項第二号ハ(放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項第二号ハ)の線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
- 七放射性物質等の製造、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線作業者にあつては五ミリシーベルト、放射線作業者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
- 八放射線作業者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
- 九放射性物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
- 2.製造業者は、放射性医薬品の製造所を廃止した場合(放射性医薬品の製造のみを取り止めた場合を含む。)は、放射性物質による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 3.前二項に規定する場合のほか、製造業者は厚生労働大臣が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 一放射線管理の状況
- 二放射性物質の在庫及びその増減の状況
- 三製造所外の物質の廃棄又は運搬の状況
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第13条に定められた規定で、「製造業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第13条(報告)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第13条の条文原文は「製造業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第13条の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第12条の2です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第13条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第14条です。
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- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。