放射性医薬品の製造及び取扱規則 第3条の2
- 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。
- 三次の実効線量をそれぞれ厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
- 四密封されていない放射性物質等の詰替えをする場合には、次に掲げる設備を設けること。
- 五管理区域の境界には、さくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 六放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 2.廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二次に掲げる要件を満たす貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。
- 三前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
- 四次に掲げる要件を満たす放射性物質等を入れる貯蔵容器を備えること。
- 五貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 六管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 七放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 3.廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。
- 四気体状の放射性物質等を浄化し、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
- 五液体状の放射性物質等を浄化し、又は排水する場合には、次に掲げる要件を満たす排水設備を設けること。
- 六放射性物質等を焼却する場合には、次に掲げる要件を満たす焼却炉を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
- 七放射性物質等をコンクリートその他の固形化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
- 八放射性物質等を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
- 九管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 十放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
- 4.前項第四号から第七号までに掲げる排気設備又は排水設備について、同項第四号イ又は第五号イに規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とする能力を排気設備又は排水設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第四号イ又は第五号イの規定は適用しない。この場合において、排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性物質の数量及び濃度を監視し、又は排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性物質の数量及び濃度を監視することにより、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下としなければならない。
- 5.前項の承認を受けた排気設備又は排水設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2の条文原文は「廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第4条です。
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- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/3_2
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