放射性医薬品の製造及び取扱規則 第6条(予防規程)
- 製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。
- 一作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
- 二障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
- 三薬局等構造設備規則第九条第一項に規定する構造設備(放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項に規定する業務運営基盤)の維持及び管理に関すること。
- 四放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、廃棄及び運搬に関すること。
- 五第五条の規定による測定及び記録に関すること。
- 六作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
- 七放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
- 八放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
- 九第十一条に規定する作業記録及び保存に関すること。
- 十危険時の措置に関すること。
- 十一放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。
- 十二第十条第一項の措置を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を使用する場合に限る。)。
- 十三放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を保管する場合に限る。)。
- 十四その他放射線障害の防止に関し、必要な事項
この条文の基本情報
予防規程とは何ですか?
定義予防規程とは、放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条に定められた規定で、「製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条(予防規程)は、日本の放射性医薬品の製造及び取扱規則に含まれる条文です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条の条文原文は「製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。」で始まります。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条の前の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第5条です。
- 放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条の次の条は放射性医薬品の製造及び取扱規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100004 - 本サイト収録
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100004/6
放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。