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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第12条(有価証券の換価)

  1. 経済産業局長は、令第十五条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
  2. 2.経済産業局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金又は前受業務保証金として供託しなければならない。
  3. 3.経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

有価証券の換価とは何ですか?

定義有価証券の換価とは、許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第12条に定められた規定で、「経済産業局長は、令第十五条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第12条(有価証券の換価)は、日本の許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第12条の条文原文は「経済産業局長は、令第十五条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録に…」で始まります。
  3. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の公布日は昭和36年11月14日です。
  4. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第12条の前の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第11条です。
  6. 許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第12条の次の条は許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000410001
  • 本サイト収録許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000410001/12

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